盗聴・盗撮に関連する法律
●刑法
(刑法 第12章 130条 住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
※盗聴・盗撮器などの設置の為に、人の住居などに侵入した場合はこれにあたる。
(刑法 第22章 175条 わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
※わいせつな盗聴音声、盗撮映像の販売などがこれにあたります。
(刑法 第34章 230条 名誉毀損)
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする。
(刑法 第36章 235条 窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とする。
(刑法 第36章 245条 電気)
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
(刑法 第40章 260条 建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物または艦船を傷つけたり壊したりした者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(刑法 第40章 261条 器物損壊等)
他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となる。
●軽犯罪法
(軽犯罪法 1条)
次の各号のうち一つでも当てはまるものは、拘留または科料となる。
23号:理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者。
●電波法
(電波法 第4条 無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの。
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの。
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局。
(電波法施行規則6条)
第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト。
(電波法 第110条 罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者。
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者。
(電波法 第59条 秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(電波法 第109条 罰則)
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
※盗聴した音声、盗撮した映像などを第3者に漏らした場合はこれにあたる。
一般的な市販タイプの盗聴・盗撮器は、「発する電波が非常に弱い電波局」に該当し、盗聴・盗撮器は電波法では取り締まる事はできません。
仮に「発する電波が非常に弱い電波局」を規制すると、ワイヤレスマイクやリモコン等微弱な電波を利用した全ての無線式機器類が規制の対象となってしまいます。
●有線電気通信法
(有線電気通信法 第9条 有線電気通信の秘密の保護)
有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
(有線電気通信法 第14条 罰則)
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
※電話回線上に盗聴器を仕掛けて、通話内容などから情報を入手する行為はこれにあたる。
●電気通信事業法
(電気通信事業法 第4条 秘密の保護)
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする。
(電気通信事業法 第179条 罰則)
電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。前2項の未遂罪は、罰する。
※電話回線上に盗聴器を仕掛けて、通話内容などから情報を入手する行為はこれにあたる。
●ストーカー規制法
(ストーカー規制法 第2条)
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
5 電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
※例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
8 その名誉を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の者を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
※例えば、わいせつな写真などを、自宅に送りつけたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
※上記のような行為を「つきまとい等」と規定し、これらの「つきまとい等」を繰り返して行う事を「ストーカー行為」と規定し、罰則が設けられています。この「ストーカー行為」の中で、盗聴・盗撮が行われる可能性があります。「ストーカー行為」を警察に相談した場合、相手方に警察署長等から相手方に「禁止命令」を出す事ができます。「禁止命令」に違反し「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、相手を告訴して、処罰を求める事もできます。(告訴しなければ検挙する事はできません。)この罰則は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
盗聴器・盗撮器発見調査専門
札幌バグサーチ
札幌市中央区南1条西11丁目
ワンズ南一条ビル4F
電話:011-522-6666(代)
調査対象地域/札幌市(中央区・北区・東区・西区・南区・手稲区・白石区・豊平区・厚別区・清田区)・旭川市・函館市・苫小牧市・室蘭市・帯広市・釧路市・北見市・滝川市・深川市・留萌市・稚内市・名寄市・士別市・夕張市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・その他北海道内・国内全域