●ストーカー規制法
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(ストーカー規制法 監視していると告げる行為)
電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
(ストーカー規制法 無言電話、連続した電話、ファクシミリ)
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
(ストーカー規制法 名誉を傷つける)
その名誉を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の者を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送りつけたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
(ストーカー規制法 性的しゅう恥心の侵害)
※上記のような行為を「つきまとい等」と規定し、これらの「つきまとい等」を繰り返して行う事を「ストーカー行為」と規定し、罰則が設けられています。この「ストーカー行為」の中で、盗聴・盗撮が行われる可能性があります。「ストーカー行為」を警察に相談した場合、相手方に警察署長等から相手方に「禁止命令」を出す事ができます。「禁止命令」に違反し「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、相手を告訴して、処罰を求める事もできます。(告訴しなければ検挙する事はできません。)この罰則は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
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